前回のお話↓
まずは、外国人が日本で働くことができる資格って何だろう?
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、そして、「技能実習」。基本はこの17種類。
多いような少ないような。言葉だけ聞いても内容がわからないから、HPにまとめておこう!
その中でも、従業員として雇うには、「人文知識・国際業務」、「技能」、「技術」あたりが多いのかな。
そのうち、「技術」は、理系の大学卒業または10年以上の実務経験が必要で、エンジニア、プログラム開発、IT系に従事。
「飲食店で日本語学校卒業生を雇いたい。」
➝文系卒で技術的な仕事に従事ってわけでもないので、「技術」ではない。
次、「技能」は、特殊な分野で熟練した技能があること。調理師、建築技術者、外国製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教、石油・地熱等採掘調査、航空機操縦士、スポーツ指導者、ソムリエの9種類。
「飲食店で日本語学校卒業生を雇いたい。」
➝飲食店で雇うのだから、日本で調理師免許の資格を取ってもらえば雇えるのか?
結論。「技能」でも今回のケースでは許可されない。
なぜなら、調理師として熟練した技能があるというためには、「外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、当該技能について10年以上の実務経験を有する者」。要するに、フランス料理や中華料理、日本にない料理の調理師で10年以上働いている人。日本で調理師免許を取っても、許可されないということだ。
残るは、「人文知識・国政業務」。
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